当社で軽貨物自動車運送業経営届出(黒ナンバー取得)、増車・現車届の手続きを承りますので気軽に相談下さい。
*基本、神奈川県内管轄の方で当社で車両購入または修理・車検取得のお客様に限ります。
★貨物軽自動車運送事業経営届出(書類作成+提出代行)=20,000円(税別)
★貨物軽自動車運送事業経営変更届出(増車or減車など) =10,000円(税別)
【 必要なもの 】
①事業に使用するお車の車検証 (新車の場合は車台番号と緒元のわかるもの)
②営業所(休憩仮眠室)として使用する場所の賃貸借契約書のコピー。自宅であれば建物謄本のコピー。
③車庫として使用する場所の賃貸借契約書のコピー。自宅であれば土地謄本のコピー。
④住民票または印鑑証明のコピー(3ヵ月以内のもの)(個人)
⑤法人謄本または印鑑証明のコピー(3ヵ月以内のもの)(法人)
⑥車庫として使用する場所の住所と図面(手書のイラスト程度で可!収容能力㎡の分ればOK)
⑦営業所(休憩仮眠室)と車庫が1枚でおさまっている地図のコピーに営業所の位置と車庫の位置がわかるように★印を付けてください。※営業所と車庫のキョリは2km以内です。
★陸運局の名義変更・登録=8,000円(税別)+実費(ナンバープレート代など)別途必要となります。
❶車両の確保
車両数は軽トラック(バン・トラック)1台からの開業も可能です。
原則、乗車定員は2名以下、貨物用であることが必要であり、乗用車(50ナンバー)のワンボックスタイプ等の軽乗用車を用いるのであれば貨物用(40ナンバー)に構造変更しなければなりません。(申請時に乗用車両であったとしても、構造変更により車検を受け貨物として登録されれば営業ナンバーの発行ができます。)
また、乗車定員、最大積載量、構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないことも求められます。
❷車庫の確保
原則として営業所に併設していること(併設できない場合は、営業所からの距離が2km以内であること)
1両当り8㎡以上の適切な広さがあること
車両全てを収容できる広さのある車庫があること
車庫地が都市計画法・農地法・建築基準法などに抵触していないこと
1年以上継続的に使用できる権限があること
他の用途に使用される場所と明確に区分されていること
❸営業所・休憩仮眠施設の確保
営業所・休憩仮眠施設は自宅でも開業可能ですが、乗務員が有効利用できる適切な施設であること
1年以上継続的に使用できる権限があること
施設が都市計画法・農地法・建築基準法などに抵触していないこと
❹運転手・運行管理責任者の確保
運行管理者は、車両の台数に関係なく資格は必要なく、運転手と兼任が可能です。
整備管理者は保有車両が10台以上であれば原則有資格の整備管理者(常勤)の選任が必要となります。
❺損害賠償能力の充実
運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入を行い、損害賠償能力があることが求められます。
●貨物軽自動車運送事業経営届出書
●運賃料金設定届出書
●営業所、休憩睡眠施設、事業用自動車車庫の見取り図
●営業所、休憩睡眠施設、事業用自動車車庫の平面図
●運行管理体制を記載した書面
●都市計画法等に抵触しない旨の宣誓書
●車庫の使用権限を証する書面(登記簿謄本或いは1年以上の賃貸借契約書)
●運送約款(標準軽自動車運送約款例を使用する場合は不要)
●自動車検査証記入申請書
●軽自動車税申告書
●旧ナンバープレート
●自賠責保険証書
●車検証及び完成検査終了証、または譲渡証明書
●事業用自動車等連絡書(1車両当たり1枚)
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