※沖縄県、離島など一部地域については上記の保険料例と異なります。
「自動車損害賠償保障法」にもとづいて、原則としてすべての車が加入しなければならないと義務付けられています。 この保険は、自動車(オートバイ・原動機付自転車を含む)の運行によって他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負ったとき保険金を支払います。 保険金支払いの最高額は被害者1名について死亡3,000万円、後遺障害75万円~4,000万円(程度により異なります)、傷害120万円です。 自賠責保険に未加入の場合、法律等により処罰されます
(また、自賠責の保険期間が切れていたのに気が付かなくて運転しても同罪となります)
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