県内に主たる定置場のある自動車の所有者(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。また、年度の中途で名義変更(移転登録)をした時でも、前の所有者がその年度1年分の自動車税を納める義務があります。)
自動車の種類、用途、排気量などによって年税額(4月から翌年3月の1年間)で定められており、次の税率一覧表のとおりです。
なお、自動車税は、4月1日(賦課期日)現在の所有者に課税されますが、年度の中途で廃車・新規登録をした場合は、次のとおり月割りの税額になります。
★4月1日後に廃車をした場合 = 4月から廃車をした月までの月割り分
★新規登録をした場合 = 新規登録をした月の翌月から3月までの月割り分
自動車税のグリーン化税制とは、主に窒素酸化物や粒子状物質の排出量を抑制するための自動車環境対策として平成13年度に導入された環境配慮型税制で、自動車の環境負荷に応じて自動車税の税率を軽課または重課する特例措置のことをいいます。
《自動車税のグリーン化税制については、こちらをご覧ください。》
1.申告 自動車の購入・廃車・登録事項の変更などをしたときは、そのつど、自動車税の申告書を提出することになっています。
★ 車を売買したとき、車の使用をやめたとき、住所を変更したときなどは、
管轄の運輸支局で登録変更等の手続をしましょう。
注:手続を忘れますと、所有していない車の税金が課せられることもありますので注意しましょう。
2.納税
★ 県から送付される納税通知書により5月31日(土・日曜日の場合は、翌月曜日の日)までに納めることになっています。 ただし、4月1日後に新規登録をした場合には、申告のときに月割りで納めることになっています。
自動車税の納税には、便利な口座振替(自動払込み)をご利用ください。
《口座振替(自動払込み)の申込手続などは、こちらをご覧ください。》
納税通知書には、自動車の継続検査用(車検用)の納税証明書が付いています。
この納税証明書は、銀行、郵便局または指定のコンビニエンスストアなどで税金を払い込み、取扱日付印が押されると証明書として使用できるようになっています。
なお、口座振替(自動払込み)を利用している方については、振替(払込)後に納付済通知書とともに納税証明書(車検用)を送付します。車検時における自動車税の納税証明書の提示が省略できるようになりました。
障害者の方が使用する一定の自動車などについては減免の制度があります。
《減免制度の内容は、こちらをご覧ください。》
自動車を保有するための各種行政手続と税金・手数料の納付をオンライン申請で一括して行えるのが「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」です。
《自動車保有関係手続の電子申請の内容は、こちらをご覧ください。》
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